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当オフィスは、開業以来、著作権侵害の予防、著作物の創作や流通における著作権等の権利保全を目的としたサービスをご提供させていただいております。
近頃、新聞やテレビ等のニュースで、著作権の侵害に関する報道をよく見受けます。
各種の情報機器、とりわけインターネット(携帯電話を含む)の急速な普及により、ネットワークを介して誰もがデジタル化した著作物を容易に入手して利用できるようになり、また、自らが創作者(著作者)として、著作物をネットワークを介して容易に発信することができます。
このように著作権を取り巻く環境の変化が、著作権の侵害を増加させている大きな要因であるとも云われています。
著作権に関わる問題は、今や専門家や特定の業界だけの問題ではなくなっています。
著作権の権利は、特許権等の産業財産権とは異なり、権利を得るための登録申請は必要なく、創作した時点で自動
的に発生します。(無方式主義)
ところが、この無方式主義が、逆に著作者や著作権者の特定を難しくし、更にはトラブルの解決をも難しくしているよう
に思います。
著作権は、著作権法と云う法律で守られてはいますが、著作権法の基本は私法・親告罪であるため、権利侵害等の
トラブル発生に備えた対策は、創作者(著作者)や著作権者の自助努力に掛っています。
従って、実際にトラブルに巻き込まれた場合、創作の立証、著作権者の立証が容易にできるかどうかが重要なポイ
ントになります。
立証が容易にできなければ、解決には多くの困難が伴います。
著作権の侵害を予防するためには、前述の立証を容易にするための事前対策が重要になります。
当オフィスでは、事前対策の方法として下記のサービスをご提供させていただきます。
お客様は著作権侵害を予防する事前対策を実現することができますので、きっとご満足いただけることと思います。
・著作権登録申請
・プログラム登録申請
・確定日付による著作物の存在事実証明手続
・著作権関係契約書(譲渡・利用許諾・創作委託等)の作成
・著作権に関する各種の相談
当オフィスのサービスがお客様のお役に立ちましたら幸いです。



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